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News & Information

建築士法が改正されました(平成27年6月25日施行)
2015-05-21
今回の建築士法の改正では、建築主の皆様にとって重要な項目が規定されました。
 
①書面による契約の締結が義務化されました(延べ面積300㎡を越える建築物の設計等)
 トラブル防止のため、書面で契約をしましょう
②国の報酬基準に準じた代金での契約が努力義務化されました
 業務の質を確保するため、適正な代金で設計等の契約をしましょう
③登録を受けた建築士事務所と契約が必要です
 法律改正にあわせ、無登録業務の禁止が徹底されます
④建築主からの求めによる建築士免許証の掲示が義務化されました
 建築主は依頼先の建築士に対し、建築士であることを確認できます
 
※その他にも改正事項があります。詳細は、以下の各会ホームページをご覧ください。
 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 http://www.njr.or.jp
   公益社団法人 日本建築士会連合会 http://www.kenchikushikai.or.jp
   公益社団法人 日本建築家協会 http://www.jia.or.jp
 
公益社団法人
長野県建築士会 上伊那支部
〒396-8666
長野県伊那市荒井3497
伊那合同庁舎伊那建設事務所内
TEL.0265-78-6403
FAX.0265-76-2136
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1.建築関係団体との連携
2.建築行政への協力
3.地域社会活動への参加
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