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【長野県】建築士法施行細則の一部改正について(通知)_2

2025-04-01
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公益社団法人 長野県建築士会 ご担当者 様

 いつもお世話になっております。長野県建築住宅課の吉川と申します。
 別添県報写しのとおり建築基準法施行細則(昭和35年長野県規則第63号)の一部を改正しました。改正の概要は下記のとおりです。
 この改正により、7月以降も引き続き従来の調査項目により特定建築物の調査を実施することになり、また、常閉防火扉の調査を特定建築物調査で行うことで防火設備での定期報告は不要となります。
 つきましては、貴会員への本改正等の周知をお願い致します。
                  記


1 主な改正内容
(1)建築基準法の一部改正に伴う条項ずれを改正する。(第2条関係)
(2)国土交通省告示の改正により、建築基準法第12条第1項の規定による特定建築物の定期調査及び報告並びに同条第3項の規定による特定建築設備等の定期検査及び報告の対象項目等のうち、重複するものが削除されることとなった。
これにより、従来、特定建築物の定期調査及び報告の対象となっていた建築設備に係る調査項目のうち一部が対象外となるため、継続して調査対象となるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加する。
また、同じく、告示の改正により特定建築物調査から防火設備検査で行うこととなった常閉防火扉に係る調査項目について、特定行政庁が規則で定めた場合は特定建築物調査で実施可能であることから、継続して同調査で行えるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加する。(第4条の3関係)

2 施行日
 令和7年4月1日(第2条関係)
 令和7年7月1日(第4条の3関係)

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長野県 建設部 建築住宅課 指導審査係 吉川 敦
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